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2020/02/07
大手法人名義の契約
貸主様から大手法人名義限定で募集して欲しいとのリクエストを頂くこともあります。

大手法人名義とはどの様な名義を指すのでしょうか?
また、貸主様にとって大手法人名義はメリットばかりなのでしょうか?

■大手法人名義とは
一般的に上場企業や、それに準ずる企業を総称しています。
全てではありませんが、大半が社宅契約代行会社を利用しています。

■大手法人名義での実際の流れ
入居者が申込 → 社内申請 → 社宅代行会社から仲介業者へ連絡 → 仲介業者から弊社へ連絡となります。
申込自体は入居者が行いますが、以降は仲介業者を通じて社宅代行会社とのやり取りとなります。

■契約に関する条件
また借主である企業により異なりますが、社宅規定により様々な制約が伴う場合があります。
一部にはなりますが、事例としてご紹介させて頂きます。

【保証会社の利用ができない】
社宅代行会社を挟む大手法人名義の契約の場合はほぼ100%がこの条件となります。

【賃料等が口座引き落としではなく、翌月分を前月末日までの振込になる】
送金元が社宅代行会社となることもあります。

【賃料等、敷金、礼金に上限がある】
広さに制限がある場合もあります。

【定期借家契約の物件の契約ができない】
企業によっては入居者が了承すればよしとすることもあります

【海外家主の物件の契約ができない】
海外源泉税の支払いが伴う為、NGとする企業が多いですが、一部企業では契約ができます

【社宅代行会社が代行しての契約となる】
押印から月々の家賃送金までの大半を社宅代行会社が代行することがあります

【転貸借の場合がある】
社宅代行会社が借主として契約し、企業へ転貸や入居者へ転貸することがあります。
その際は借主と入居者の会社名(勤務先名)が異なる契約となります。

【各種費用の入金確認ベースでの鍵渡しとなることがある】
社宅代行会社で全てをできる訳ではなく、借主である企業による承認が必要であったり、
押印が必要となる場合、契約書類の返送まで時間がかかる場合があります。
その際に入居者の入居日に間に合わせるために、押印された契約書類の到着を待たずに、各種契約時費用の「入金確認」をベースとして引き渡し(鍵渡し)を行うことがあります。

【退去時精算でのトラブルや、トラブルとなった際の動きが遅いことがある】
退去時においても基本的なやり取りは社宅代行会社とのやり取りとなります。
その為、判断を社宅代行会社ではできず、企業への承認を得る事となります。
大きな企業であればあるほど、時間を要してしまうこともあります。

エルシーズでは保証会社を利用した場合、原状回復費用として1か月分は保証されています。
また敷金1か月での契約を最低条件としている為、保証分を充当すると最低でも2カ月分は原状回復に充てることができます。
しかし、保証会社を利用しない大手法人名義等の場合、1か月の敷金しかなく、万が一原状回復に大幅な費用が掛かった際は、リスクが大きなものとなります。
その為、大手法人名義等の場合で保証会社の利用ができない場合は、敷金を1か月分積増した2か月分の敷金お預かりいたしております。

【指定の契約書等となる場合がある】
ごく一部の法人様で契約書が指定の場合あります。
こちらに関してはケースバイケースで対応させて頂いています。

【覚書が追加される】
契約書に追加されることがあります。
契約前に貸主様に内容のご確認を頂きます。

【貸主様の反社チェック】
反社会的勢力の排除為に借主企業様が貸主様の確認をとることがあります。

【固定資産税評価証明の提出を求められる事がある】
 大手法人名義問わず、法人名義の場合は経費に関わる計算の為に求められる事あります。


紹介させて頂いた点は一部であり、決して大手法人名義での契約を否定するわけではありません。
ただ様々な制約があることは事実であり、貸主様にご理解を頂かなくてならない事も多々ございます。
初めて大手法人名義での契約となる場合、様々な条件に戸惑ってしまう貸主様がいらっしゃる事もありますが、エルシーズでは安心して納得頂ける様、丁寧にご説明をさせて頂きます。

また、エルシーズでは都内城南湾岸エリアを中心に賃貸仲介も行っています。
転勤や海外からの帰任で大手法人名義でお探しの方も少なくはありません。
特に城南湾岸エリアはニーズも高いエリアとなります。
その為、貸主様としても、大手法人名義となると柔軟な対応が必要となることは予めご理解を頂くことをお勧めいたします。