お役立ち情報

2020/02/01
海外転勤をされる方
1年以上の期間で海外転勤をされる方は様々な手続きが必要となります。
とても大切な手続きとなりますので、ぜひご一読ください。

■税務署への届出 (1年以上の予定で海外転勤になる場合)
貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、毎年確定申告書を提出しなければならず、出国するまでに「納税管理人」を定める必要があります。
海外在住中に生じる不動産所得等の国内源泉所得に対する所得税、年の途中で海外転勤になった場合の住民税、固定資産税や都市計画税の納税を納税管理人に代行してもらう必要があります。

■現在お住まいの市区町村役所に「国外転出届(住民異動届)」を提出
この届が提出できるのは海外へ出発する日の2週間前からとなっています。届が受理されると、住民台帳から削除され非居住者となります。非居住者となると、住民票や印鑑証明書を取得することはできなくなるので、注意が必要です。
海外転勤をされる際にお車の処分をされる方が多いですが、印鑑証明書が必要となりますのでご注意ください。

■国民年金への加入 
海外で厚生年金が適用されない現地法人などに勤める場合は国民年金への加入が必要となります。
詳細は日本年金機構までお問い合わせください。

海外転勤をされる方は、その他にもビザの取得から、お子様の学校まで山の様にやるべきことがあると思います。
エルシーズではお忙しい貸主様に少しでも負担なく、円滑にマンションの貸し出しができる様、努めさせて頂きます。
お気軽にご相談下さい。

海外転勤をされる方