お役立ち情報

2020/02/02
選べる貸出方法
エルシーズでは2つの賃貸物件の貸し出し方法からお選び頂きます。

1.普通賃貸借契約 【一般的な賃貸希望をする方】
契約期間は1年以上で設定され、借主様が更新ができる契約となります。
更新を拒絶する正当な理由がなく、借主様が更新を希望される場合は契約が続いていくものとなります。
・転勤留守宅として一時的に賃貸に出されたい方や将来的に売却をお考えの方にはお勧めできません。
賃貸中にオーナーチェンジ物件として売却することはできますが、相場より安く売却することになります。

普通借家契約は借主様にとっては安心の大きなものとなります。
その為、普通借家契約限定で探されている方は少なくはありません。

2.定期借家契約 【賃貸期間を限定されたい方】
〇年間、もしくは〇年〇月〇日までなどと契約期間に期日を設ける契約です。
・転勤期間中のみ貸し出したい方
・将来的に売却をお考えの方
・その他何らかの理由で長期的に貸し出すことができない場合
上記の貸主様には定期借家契約をお勧めしています。

なお、契約期間内は貸主からの解約はできません。
借主は契約期間中に法律に定められたやむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困難となった場合には、借主からの解約申し入れができます。(居住用で床面積が200㎡未満の場合)
借主からの解約にも堅苦しいルールがある様に見えますが、解約に関しては普通賃貸借同様に運用されているの現状です。

また、近年では入居者との何かしらのトラブルリスク回避の観点から、あえて定期借家契約を選択する貸主様も増えてきました。
万が一の際には、再契約をしなければよいだけという観点からです。
特に再契約をしないことに、正当な事由の必要はありません。

なお、貸出期間が1年以上の転勤留守宅での賃貸募集をされる貸主様には普通借家契約でも定期借家契約でもない「一時使用賃貸借」という選択肢もございます。
エルシーズでは、募集の際の戦略的な理由から、転勤留守宅で募集の借主様にも定期借家契約とされることをお勧めしています。詳細はお問い合わせください。

検討しなくてはいけない定期借家契約のデメリット
一見、貸主からしたら大きなメリットの様に見えますが、借主からしたらどうでしょうか?
例えば2年の定期借家契約の場合は、長く住みたくても2年で契約が終わってしまうリスクもあります。
その為、普通賃貸借契約よりも賃料を安めに設定することが一般的です。

また、一部の大手法人名義の場合は社宅規定で契約ができません。
貸主様にとってはメリットデメリットもある定期借家契約ですので、慎重なご判断が必要となります。

エルシーズでは貸主様のご希望をヒアリングさせて頂き、どの様な形での募集が一番メリットが大きなものになるか、また一方でどの様なリスクがあるかを明確にご説明、ご提案させて頂きます。

初めての貸主様から、取引経験豊かな貸主様まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※借主様が大手法人名義の場合、様々な制約事項を求められる事があります。
※貸出期間が1年に満たない場合は一時使用賃貸借契約となります。