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2020/02/05
3種類の媒介契約
今回は募集時の媒介契約についてご紹介します。
媒介契約は3種類あります。

① 一般媒介契約  【複数の窓口を設ける契約
同時に複数の宅建業者に媒介を依頼することができる契約です。
窓口が複数ある以上、少し面倒な点があります。
一般媒介契約では依頼者が自分自身で取引相手を見つけて締結したり、他の宅建業者が媒介した相手と契約したりした場合はその旨を業者に通知しなければなりません。
締結だけでなく、申込があった際の対応も同様です。
もし通知を怠ったり忘れたりした場合は、依頼した業者に媒介に要した費用を賠償しなければなりません。
なお、宅建業者はレインズへの登録の義務はありません。

② 専任媒介契約  【専門の窓口を設ける契約】
1社の宅建業者のみとの契約で、複数の宅建業者に媒介を依頼できません。
依頼者が自分自身で不動産取引の相手を見つけて契約締結をすることはできます。
専任媒介契約を結んだ業者は締結した日から7日以内に媒介契約をした物件情報をレインズに登録しなければなりません。

専任媒介契約は弊社のサービスをご利用いただけます。
詳細はこちらをご覧ください。

③ 専属専任媒介契約  【完全な専門の窓口を設ける契約】
依頼者が依頼をした宅建業者が媒介した相手以外との契約をしてはいけない契約です。
自分自身で見つけてきた相手との契約も必ず契約をした宅建業者を通す契約になります。
専属専任媒介の場合は専任媒介契約よりも宅建業者の負う履行義務は強く、宅建業者は契約後5日以内に不動産物件をレインズに登録しなければなりません。

専属専任媒介契約は弊社のサービスをご利用いただけます。
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専任媒介契約、専属専任媒介契約を結ぶ場合、相手の宅建業者がいかに信頼できる仕事をしてくれるかが重要になります。
心を込めた本気の仕事をしないのであれば、オーナー様にとっては大きなマイナスとなります。

ただ一方で、窓口の一元化で手間を減らすことはとても大きなメリットです。
一見、1社が独占してしまい、情報が世の中に知れ渡りにくいのではと思われますが、1社にしたからといって、情報拡散レベルが低いという様なことは、インターネット時代の現代ではその様なことは通常はありません。。。

エルシーズ株式会社は、初めてのオーナー様にも取引に慣れたオーナー様にも満足頂ける様、心を込めて本気でサポートを致します。
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